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@ 道路使用の適正化
A 道路における危険の防止
B 道路交通の円滑化 |
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@ 新車・中古車を購入したとき
A 中古車を譲り受けるなど、保有者の変更があったとき
B 自動車の使用の本拠の位置を変更したとき |
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@ 道路上の場所以外の場所であること
A 保管場所と自動車の使用の本拠の位置との間の距離が2km以内であること
B 自動車を支障なく出入りさせることができること
C 自動車の全体を収容することができること
D 保有者が自動車の保管場所として使用する権原を有するものであること |
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業務対応地域:岩国市、周南市、下松市、光市、柳井市、平生町・田布施町・上関町、周防大島町、和木町 |
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