山口県の離婚相談所 [岩国市、周南市、下松市、光市、柳井市、熊毛郡平生町・田布施町・上関町・大島郡周防大島町]
離婚協議書作成代行 in 山口県
離婚に伴う親権、養育費、慰謝料、財産分与、年金分割・・・・など離婚協議書や離婚公正証書の作成を通じてトラブルを予防しましょう!
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離婚すること自体にご夫婦で合意できたなら、婚姻中の清算と離婚後のお金の問題、子どもの問題を話合わなければなりませんが、多くの方は離婚するに至るまでにエネルギーを使い果たし、細かい条件面等を話合う気力がなくなってしまっています。ですから、離婚することを決意されている方やその可能性が高いと感じられている方は、早めに知識を蓄えておくか、専門家に相談しておいた方が失敗しないと思います。又、第三者の専門家が合意書を作成した場合は、合意内容に客観性や信憑性が生まれ、配偶者の一方が勝手に作成し、印鑑を押されたりすることが少なくなり、さらに、法的に無効なものや予防という点においても専門的なアドバイスが受けれるので、合意後のトラブルが少ないというメリットがあります。合意書が必要なときは、離婚問題を専門分野にしている当事務所に御相談下さい!
こんなときは、まずは御相談下さい!
離婚届の印鑑を押してもらうときには合意書にも・・・

協議離婚の場合、離婚届には親権者が記載されているだけで、お子さんのこと、財産のこと、慰謝料のこと、年金のことなどは記載されません。つまり、それらのことについて口約束で話合ったとしても、それは当事者しかわからないので、トラブルの元になってしまいます。離婚後に、「あのときああ言った、こう言った」「そんなこと言ったっけ」「そんなつもりで言ったわけではない」・・・など、せっかく新しい生活をはじめたのにトラブル続きです。離婚時にエネルギーを使い果たし、新しい生活も大変で、だんだん嫌になって泣き寝入りするのがおちです。口約束でも契約として成立はしますが、それを第三者に証明できなければ意味がないという事態に陥る危険があります。それを予防するのために、誰がみても約束していることが明確にわかる書面が必要です。離婚協議書(合意書)という言い方は、はっきりいってどっちでもいいのです。
ちゃんと法的に問題のない内容の約束であることが必要なわけです。ちゃんとした証拠をつくっておくこと、それが大事なことです。もし、夫婦間で話し合いすらままならない状態であるなら、家庭裁判所に調停の申立をしてでも、約束は証拠にして下さい。

【連絡先】行政書士ゆうだい法務事務所 TEL:0820-56-3090 山口県熊毛郡平生町竪ケ浜367-1
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